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先発品と後発品(ジェネリック医薬品)について

いつも当薬局をご利用いただきありがとうございます。
「10月からお薬代が高くなる」、「10月から先発品を選べなくなる」などの情報を
お聞きになったことのある方もいるかもしれませんね。

2024年10月より、薬局にも「選定療養費制度」が導入されます。
選定療養費制度とは、入院時に個室を選んだ際の差額や、
紹介状を持たずに大きな病院に行った際に支払う受付料など、
患者様の希望により選択したものに対して保険が適用されず、
実費負担が生じるという制度です。

薬局で始まる選定療養費はどのようなものなのか説明いたします。
ざっくり言うと、「患者様の希望で先発品を選んだ場合に、
先発品とジェネリックの差額の1/4について、保険を適用せず患者様が実費負担をおこなう」という制度です。

但し、対象となる先発品は2024年10月スタート時点で1,095品目のみとなります。
・ジェネリック医薬品が発売されてから5年以上経過している先発品
・先発品よりもジェネリック医薬品が主流になっている先発品
が主に対象となっています。
この対象となっている1,095品目を患者様の希望で選んだ場合に実費負担が発生します。
実費負担分には保険が適用されませんので、普段国や都道府県、市町村等から医療費助成を受けていて
負担割合が0割の方にも負担額が生じることになります。

ジェネリック医薬品がまだ発売されていない先発品はもちろん対象外ですし、
医師が「この症状、この患者様には先発品のほうが良い」と判断した場合、
薬剤師が「先発品とジェネリックで効果に差が出る」と判断した場合、
過去にジェネリック医薬品で副作用やアレルギーが出たことのある場合なども
対象外となります。
これらの場合は、先発品で調剤されたとしても、差額の実費負担が発生することはありません。

もし対象の先発品を選んだ場合、どれくらいの差額が発生するのか?は、
お薬の内容や量によって大きく異なります。数十円の差額の場合もありますし、
数千円の差額になる場合もあります。

国全体の医療費を下げるために導入される制度です。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。